(設備の基準)
第三十八条
生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
- 一訓練・作業室
- イ訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
- ロ訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
- イ
- 二相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
- 三洗面所利用者の特性に応じたものであること。
- 四便所利用者の特性に応じたものであること。
3第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
4第一項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。