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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第七条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(運営規程)

第七条

療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 利用定員
  4. 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
  5. サービス利用に当たっての留意事項
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 非常災害対策
  8. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  9. 虐待の防止のための措置に関する事項
  10. その他運営に関する重要事項

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(身体障害者更生施設等に関する経過措置)
附則

法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設、旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十一条第一項、第三十八条第一項(第五十五条、第七十条において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項又は第七十四条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

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