第八条
療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、施行日において現に存する分場(整備省令による改正前の身体障害者厚生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)第五十一条第一項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第二十三条第二項及び第四十七条第二項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)として設置する場合については、当分の間、第四十条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条、第六十一条及び第七十条において準用する場合を含む。)並びに第七十六条第二項及び第三項(これらの規定を第八十八条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。