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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第九条 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(記録の整備)

第九条

療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十七条第一項に規定する療養介護計画
  2. 第二十八条第二項に規定する身体拘束等の記録
  3. 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  4. 第三十二条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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