(記録の整備)
第九条
療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。