(苦情解決)
第三十条
療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。