(準用)
第六十一条の八
第八条、第九条(第二項第一号を除く。)、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条から第三十二条の二まで、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十一条、第四十三条、第四十四条及び第四十五条から第四十九条までの規定は、就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第九条第二項第二号中「第二十八条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第二十八条第二項」と、同項第三号中「第三十条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第三十条第二項」と、同項第四号中「第三十二条第二項」とあるのは「第六十一条の八において準用する第三十二条第二項」と、第十六条第一項中「次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と読み替えるものとする。