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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第四十一条 (サービス提供困難時の対応)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(サービス提供困難時の対応)

第四十一条

生活介護事業者は、当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

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