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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第四十二条 (介護)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(介護)

第四十二条

介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

5生活介護事業者は、常時一人以上の職員を介護に従事させなければならない。

6生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

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