(定員の遵守) 第二十六条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗