(虐待の防止)
第三十二条の二
療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
- 二当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
- 三前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。