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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第十条 (規模)
平成十八年厚生労働省令第百七十四号
府省令
(規模)
第十条
療養介護事業所は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
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