(認定就労移行支援事業所の設備)
第六十三条
第七十条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている就労移行支援事業所(以下この章において「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。