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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十二条の二 (規模)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(規模)

第六十二条の二

就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

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