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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第十二条 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(職員の配置の基準)

第十二条

療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 管理者一
  2. 医師健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
  3. 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
  4. 生活支援員療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
  5. サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3第一項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護の単位の利用定員は二十人以上とする。

4第一項に規定する療養介護事業所の職員(第一号から第三号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

6第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7第一項第五号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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