(認定就労移行支援事業所の職員の員数)
第六十五条
前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- 一管理者一
- 二職業指導員及び生活支援員
- イ職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
- ロ職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
- ハ生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。
- イ
- 三サービス管理責任者就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イ利用者の数が六十以下一以上
- ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
- イ
2前項の職員及びその員数については、前条第二項から第六項までの規定を準用する。