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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十五条の二 (通勤のための訓練の実施)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(通勤のための訓練の実施)

第六十五条の二

就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

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