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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十六条 (実習の実施)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(実習の実施)

第六十六条

就労移行支援事業者は、利用者が第七十条において準用する第十七条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

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