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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第七十三条 (規模)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(規模)

第七十三条

就労継続支援A型事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

2就労継続支援A型事業者が第七十八条第二項の規定により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、十を下回ってはならない。

3就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の百分の五十及び九を超えてはならない。

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