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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第七十四条 (設備の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(設備の基準)

第七十四条

就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練・作業室
    1. 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
    2. 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
  2. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  3. 洗面所利用者の特性に応じたものであること。
  4. 便所利用者の特性に応じたものであること。

3第一項に規定する訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5第一項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

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