条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第七十五条 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(職員の配置の基準)

第七十五条

就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 管理者一
  2. 職業指導員及び生活支援員
    1. 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。
    2. 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
    3. 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。
  3. サービス管理責任者就労継続支援A型事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3第一項(第一号に掲げる者を除く。)に規定する就労継続支援A型事業所の職員は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

4第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

6第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第七十五条(職員の配置の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十四条(設備の基準) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次 第七十六条(従たる事業所を設置する場合における特例) →