条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第七十六条 (従たる事業所を設置する場合における特例)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(従たる事業所を設置する場合における特例)

第七十六条

就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2従たる事業所は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第七十六条(従たる事業所を設置する場合における特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条(職員の配置の基準) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次 第七十七条(実施主体) →