(実施主体)
第七十七条
就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。
就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。
2就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。