(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第七十二条の三
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね一年に一回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。