条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十一条の四 (職員の配置の基準)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(職員の配置の基準)

第六十一条の四

就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 管理者一
  2. 就労選択支援員(就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上

2前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

4第一項第二号の就労選択支援員は、専ら当該就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

e-Gov法令検索で第六十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第六十一条の四(職員の配置の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十一条の三(規模) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 目次 第六十一条の五(実施主体) →