(職員の配置の基準)
第六十一条の四
就労選択支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。
- 一管理者一
- 二就労選択支援員(就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上
2前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労選択支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労選択支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労選択支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
4第一項第二号の就労選択支援員は、専ら当該就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。