(規模) 第六十一条の三 就労選択支援の事業を行う者(以下「就労選択支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労選択支援事業所」という。)は、十人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の三を開く ↗