(基本方針)
第六十一条の二
就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七の二に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第六条の七の四に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。
就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七の二に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第六条の七の四に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。