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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の七の三 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)

第六条の七の三

第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 障害の種類及び程度
  2. 就労に関する意向
  3. 就労に関する経験
  4. 就労するために必要な配慮及び支援
  5. 就労するために適切な作業の環境
  6. 前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項

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