(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項) 第六条の七の三 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一障害の種類及び程度二就労に関する意向三就労に関する経験四就労するために必要な配慮及び支援五就労するために適切な作業の環境六前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項 e-Gov法令検索で第六条の七の三を開く ↗