(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
第六条の七の四
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。
- 一障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために必要な連絡調整
- 二地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する事例等に関する情報の提供及び助言
- 三前二号に掲げるもののほか、必要な支援
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。