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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の七の五 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)

第六条の七の五

第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
  2. 休職から復職しようとする場合

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