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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第六十一条の六 (評価及び整理の実施)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(評価及び整理の実施)

第六十一条の六

就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理(以下この節において「アセスメント」という。)を行うものとする。

2障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。

3就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。

4就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。

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