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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の七の二 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)

第六条の七の二

第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。

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