(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者) 第六条の七の二 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。 e-Gov法令検索で第六条の七の二を開く ↗