(管理者の資格要件) 第三十五条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗