(市町村審査会)
第十五条
第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。
第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。
施行日において現に障害福祉サービス事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第三十四条の三第一項、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十六条第一項、附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項又は附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十八条の規定による届出をしているものは、施行日に、第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧自立支援法第三十二条第一項の指定を受けている者は、施行日に、新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなす。
2前項の規定により新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新自立支援法第五十一条の十九第一項の申請をしないときは、新自立支援法第五十一条の二十一第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。