(都道府県審査会に関する読替え)
第二条
法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。