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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第三条 (退職手当金の額の計算の基礎となる額)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(退職手当金の額の計算の基礎となる額)

第三条

第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職(法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧法」という。)第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。次条において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に退職(改正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(次条において「新法」という。)第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

この政令の施行の際現に特定介護保険施設等(地域活動支援センター等に限る。以下同じ。)を経営している共済法第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

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