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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第七条 (単位掛金額)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(単位掛金額)

第七条

単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。

  1. 次に掲げる額の合計額
    1. 国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る補助金の見込額
    2. 各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規定する補助金の見込額の合計額
  2. 次に掲げる数の合計数
    1. 当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数
    2. 当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

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新令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第七条の規定は、平成二十八年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、平成二十七年度以前の事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。

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