(単位掛金額)
第七条
単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。
- 一次に掲げる額の合計額
- イ国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る補助金の見込額
- ロ各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規定する補助金の見込額の合計額
- イ
- 二次に掲げる数の合計数
- イ当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数
- ロ当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数
- イ