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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第八条 (国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)

第八条

法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。

2法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。

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当分の間、新令第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、既加入施設職員の数より少ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであるときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。

2当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(法第二条第三項第三号又は新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入事業所職員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。

3当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所(新令第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される特定介護保険施設等職員について、附則第五条第一項の規定を適用しないものとして新令第六条第二項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入短期入所等事業所職員の数より少ないとき、又は既加入短期入所等事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。

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