(補助金算定対象額)
第九条
法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
新令第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、平成二十七年度以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。