条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第九条 (補助金算定対象額)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(補助金算定対象額)

第九条

法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新令第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、平成二十七年度以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第九条(補助金算定対象額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員) 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 目次 第二十三条(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置) →