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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第二十三条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十六年政令第二百八十六号政令
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

3施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

4施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

5施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。

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