第六条
法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。
2法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。
- 一
- 二
3法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。
4新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
- 一当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。
- イ当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第二項第一号に掲げる施設に該当する場合当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。)
- ロ当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第二項第二号に掲げる事業所に該当する場合当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規特定職員数」という。)
- イ
- 二当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三を乗じて得た数とする。
5新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
- 一当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
- 二当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数