(契約締結の拒絶理由)
第一条
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第三条第四号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一退職手当共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。
- 二次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第三条第四号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。