社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。