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社会福祉法 第二十八条 (住所)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(住所)

第二十八条

社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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