(特別の利益供与の禁止) 第二十七条 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗