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社会福祉法 第二十七条 (特別の利益供与の禁止)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(特別の利益供与の禁止)

第二十七条

社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

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