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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第九条

昭和三十六年法律第百五十五号法律

第九条

業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が一年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

  1. 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
  2. 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
  3. 十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百六十

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