(金額)
第八条
退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて得た額とする。
2退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合における退職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の八十八
3退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十九
- 三十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百四十四
4退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 一一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
- 二十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
- 三十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 四二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
- 五二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
- 六三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十