(事業の範囲)
第六十三条
法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
- 一農業
- 二林業及び狩猟業
- 三漁業及び水産養殖業
- 四鉱業(土石採取業を含む。)
- 五建設業
- 六製造業
- 七卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
- 八金融業及び保険業
- 九不動産業
- 十運輸通信業(倉庫業を含む。)
- 十一医療保健業、著述業その他のサービス業
- 十二前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業