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確定拠出年金法 第四十五条 (企業型年金の終了)

平成十三年法律第八十八号法律
(企業型年金の終了)

第四十五条

企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。

  1. 次条第一項の承認があったとき。
  2. 第四十七条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。
  3. 第五十二条第二項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。

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