第一条
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一個人型年金加入者の資格の確認に係る業務
- 二個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。ただし、附則第五条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。