(個人型年金についての事業主の協力等)
第七十八条
厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。