(国民年金基金の業務の特例) 第七十七条 国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。2国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗