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確定拠出年金法 第七十七条 (国民年金基金の業務の特例)

平成十三年法律第八十八号法律
(国民年金基金の業務の特例)

第七十七条

国民年金基金は、連合会の委託を受けて、第六十一条第一項各号に掲げる事務を行うことができる。

2国民年金基金は、前項の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

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